賃貸物件の退去時に敷金以上の請求がされるのはどんな時?

賃貸物件の退去時、入居の際に支払った敷金以上の金額を請求される場合があります。

それはいったい、どのような時なのでしょうか?

この記事では、「敷金」についてクローズアップしていきます。

これから賃貸物件を退去される方はぜひ参考にしてみてください。

「敷金」ってそもそもどういうもの?

賃貸物件に入居する際、月々支払いのある家賃や管理費に加え、敷金や礼金をおさめる場合があります。

管理費は、物件を維持管理するために必要となる費用のことを指します。

礼金は、貸主に対してのお礼の意味合いで渡すものです。

賃貸物件が少なかった当時に行なわれていた慣習が、そのまま現代でも続いているのです。

昨今では、礼金がない物件も増えてきています。

敷金は、退去時に原状回復するための費用として貸主にあらかじめ支払っておくという意味合いのものになります。

礼金と同様に敷金がない物件も中にはありますが、それは入居者が決まりやすくなるようにされているためで、退去時には原状回復にかかる費用が請求されることもあるので注意が必要です。

また、敷金においては、当初支払っている敷金以上の請求額を提示される場合もあります。

それはどういう場合なのでしょうか。

退去時に敷金以上の請求をされる理由は?

中には、退去時に敷金以上の請求をされる場合があります。

それは、入居者の過失で居室内に破損や汚れが生じてしまった場合です。

具体例は以下の通りです。

・飲み物をこぼしてそのまま放置してできてしまったシミ

・家具などの重たいものをひきずってできてしまった傷

・お風呂などのカビ

・釘などを刺したことによってできた大きな穴

・飼っているペットのひっかき傷

基本的に、賃貸契約において退去時には原状回復を行うことが原則とされています。

そのため、入居者の不注意によってできてしまった破損や汚れについては、入居時の状況に戻す義務があると言えるのです。

これまでの生活を振り返り、自分に過失があるということであれば、敷金以上の請求をされても仕方のないことかもしれません。

しかし、中には入居者が負担しなくてもいい、つまり支払い義務のないものもあります。

経年劣化が理由であれば退去時に敷金以上の請求をされても応じる必要はない!

入居者に支払い義務がないものは、経年劣化によって生じた汚れなどです。

例えば、

・日焼けによるクロスや床の変色

・重たい家具を置いていたことによる床のへこみ

・掃除すれば簡単に綺麗になる汚れ

・冷蔵庫の後ろにできてしまった黒ずみ

などは、入居者側が修繕費用を負担する必要がないとされています。

ただし、冷蔵庫の後ろにできてしまった黒ずみは経年劣化によるものだとしても、冷蔵庫が原因で生じたサビを放置してできてしまった床のサビあとは入居者負担となりますのでご注意ください。

また、画びょうなどの小さな穴に関しての修繕費用は、基本的に貸主負担になることが多いです。

しかしながら、その穴の数があまりにも多い場合はその限りではありませんのでご注意ください。

国土交通省のガイドラインでも、

・入居者の故意や過失、善管注意義務違反などによって生じた傷等は復旧すること

・経年劣化や通常の仕様でできてしまった傷等は賃料に含まれる

となっています。

そのため、もしも身に覚えのない理由で退去時に敷金以上の請求をされた場合は、それに応じる必要はないとも言えます。

自分が故意につけた傷ではないと物的に証明できるのが理想的ですから、今後賃貸物件入居時には、居室内をくまなくチェックして、もとからある傷等は写真におさめておくことをおすすめします。

退去時に敷金以上の請求をされないように契約内容をしっかり把握することが重要

いわゆる「原状回復」については、物件ごとで取り決めが異なります。

前項の最後でもお話ししましたように、賃貸物件入居時には居室内の傷等を写真におさめておく方法がおすすめですが、そもそも契約上において「原状回復」がどのような内容なのかをしっかりと把握しておくことが重要とも言えます。

賃貸契約は、貸主・借主双方が合意したうえで成立となります。

そのため、その時点で納得のいかない項目があれば、貸主側とよく相談することをおすすめします。

また、可能であれば、入居時には貸主側立会いのもとで居室内の確認をするのが理想です。

そうすることで、最初からあった傷などを双方がチェックすることができ、退去時のトラブルを回避しやすくなります。

そして、退去時に敷金以上の請求をされないように、日頃から居室は綺麗に使用するなどを意識するようにしましょう。

敷金の「特約」で敷金以上の費用請求がある場合も!

契約上、敷金には「特約」がある場合があります。

敷金の特約とは、原状回復と関係のない内容のものにかかる費用を請求するというものです。

つまり、一般的には貸主が負担する費用に関して、借主が負担しなくてはならないという特約ということになります。

具体的には、床やクロスの張り替え、ハウスクリーニングなどです。

この特約があると、退去時に敷金以上の請求がされることもあります。

入居時にしっかりと契約書を読み込んでおかないと、敷金の特約について失念してしまうことも十分にありえます。

ですから、賃貸契約を結ぶ際は、契約書は必ず隅から隅まで目を通すようにしましょう。

また、敷金に特約付きの契約が成立している場合は、それに従うほかありません。

賃貸物件退去時におさえておきたいポイント

退去時に敷金以上の請求をされないように、おさえておきたいポイントがあります。

それは、退去前に綺麗に掃除を行うということです。

一見単純なことのように思えますが、掃除をするかしないかで退去時の費用負担に違いが生じてしまうこともあるのです。

現に、退去前に掃除をしなかったことでハウスクリーニング代を借主が負担しなくてはならなくなったという事例もあります。

先ほど触れました「敷金の特約」がなければ、基本的にハウスクリーニングは貸主負担となります。

しかし、それはあくまでも退去前に綺麗に掃除してあることが前提の上での認識なのです。

それでは、「どれぐらい綺麗に」掃除するといいのでしょうか。

簡単に申し上げると、家の大掃除をするイメージです。

つまり、拭き掃除や、キッチンまわりの油汚れなどの掃除です。

必要以上に費用の負担がないように、また、これまで暮らした部屋ですから、お礼の意味も込めて綺麗に掃除することをおすすめします。

しかし、退去の立ち会いと退去日を同日にしてしまうと、掃除をする時間を十分にとることができません。

ですから、難しい場合もあるかと思いますが、可能な限り退去の立ち会いと退去日は日数を多少開けるのが理想的です。

また、万が一納得のいかない請求がなされた場合には敷金で足りない分をすぐ振り込むのではなく、まずは貸主にその内容を確認するようにしましょう。

通常使用していれば敷金以上の請求をされることはない!

賃貸物件の退去時に、敷金以上の請求がされるケースも事実としてあります。

しかし、そのようなケースは入居者の過失や故意によって傷や汚れがついているような場合がほとんどです。

ですから、通常使用している限りは敷金以上の請求をされることはないと考えていいでしょう。

万が一納得のいかない請求がなされた時には、貸主に確認しましょう。

また、契約上敷金の特約が付いている場合には注意が必要です。

退去時に敷金以上の金額を請求されて驚くことのないように、賃貸契約の内容はどうなっているのか、今一度確認することをおすすめします。