- 2020年1月1日
土地を取得したら行う登記とは?自分でも行うことは可能?
土地などの不動産を取得すると必須ともいえるのが、不動産登記ですね。しかし日常生活において不動産登記と触れ合うことはめったにありませんから、具体的にどのようなものか分からない方もいるかと思います。そこでこの記事では不動産登記についてや、土地を取得したときに行う登記についてお話をしていきます。さらに自分でも不動産登記を行うことができるのか、についてもお話ししましょう。
土地などの不動産を取得すると必須ともいえるのが、不動産登記ですね。しかし日常生活において不動産登記と触れ合うことはめったにありませんから、具体的にどのようなものか分からない方もいるかと思います。そこでこの記事では不動産登記についてや、土地を取得したときに行う登記についてお話をしていきます。さらに自分でも不動産登記を行うことができるのか、についてもお話ししましょう。
アパートなどの賃貸物件に入居することになると、まず初期費用の高さに驚く方もいるかと思います。敷金や礼金をはじめ、多くの費用がかかります。しかし、居住用としてアパートなどを借りる場合は、初期費用のいくつかには消費税がかからないといわれています。消費税が非課税となるもののひとつに礼金がありますが、なぜ非課税とされているのでしょうか。この記事で解説していきます。
新築住宅の手続き中で、必ず行わなくてはならないのが「登記」です。新築住宅の登記では、金融機関などが指定する司法書士等が手続きするのが一般的ですが、全てを依頼すると何十万円ともなってしまいます。なるべく費用は抑えたいものですが、自分でできる手続きはあるのでしょうか。登記の手続きの内容や、自分でできる手続き・できない手続きなどを確認していきましょう。
不動産の登記識別情報を忘れた場合に利用できる制度として、事前通知制度と資格者代理人による本人確認情報提供の制度があります。事前通知制度は、本人の意志を確認するための事前通知書を後で郵送しなければならず、またそれには期限があるので注意が必要です。それぞれの制度の詳細と注意点をお伝えします。
アパートなどの賃貸物件は個人で賃貸借契約を結ぶこともあれば、法人契約されることもありますね。個人が居住用として賃貸物件を借りる場合は家賃に消費税が課税されることはないですが、法人の場合はどうなのでしょうか。この記事ではアパートなどの賃貸物件を、法人が契約した場合についてのお話を中心にしていきます。
アパートやマンションの一室を事業用として借りる場合もありますよね。その場合も貸主と借主の間で賃貸借契約を結び、初期費用を支払い入居することになるでしょう。そんな初期費用の1つには礼金が挙げられ、事業用として物件を借りる場合、この礼金が消費税の課税対象になります。そこで今回は、事業用としてアパートなどを借りる場合に、礼金などに消費税が課税される理由などについてお話ししていきます。
新築が完成したら、登記をしなければなりません。そこで、もし共有で建物を購入したなら、その建物の所有は二人の共有となりますね。その場合、持分を表示する必要があります。しかし、その持分をどのように決めたらいいのかわからないという方に、当記事では共有で持つマイホームの登記についての情報をお届けします。
「登記供託オンライン申請システム」とは、自宅やオフィスなどから、簡単にオンラインで申請や請求を行えるシステムのことです。司法書士の方にとっては、公文書に関しても、オンラインで自宅やオフィスで受け取ることができるので、大変便利です。また、書面で申請や請求を行った場合よりも、手数料が少なくて済むので経費節減にも繋がります。今回は、この「登記供託オンライン申請システム」について、添付書類の扱いなどをご紹介しましょう。
マンションやアパートあるいは事務所・店舗といった賃貸物件を借りる際には、初期費用で敷金や礼金を支払います。敷金や礼金なしのマンションやアパートも増えていますが、まだまだ敷金や礼金が必要な物件のほうが多いようです。初期費用で必要になる敷金と礼金は何のために支払うのでしょうか?また、敷金や礼金には消費税がかかるのでしょうか?この記事では敷金と礼金について解説し、居住用賃貸物件と事業用賃貸物件における消費税の扱いについてご説明いたします。
賃貸マンションやアパートに月の途中から入居した時、その月の家賃を日割り計算して支払った方が多いと思います。貸事務所や店舗の場合も、フリーレントがない場合は契約開始日から月末までの家賃を支払います。賃貸物件の家賃は入居した時と同様に、月の途中に退去する時も日割り計算をしてもらえるのでしょうか。あるいは、日割り計算なしで一ヶ月分の家賃が必要になるのでしょうか。