アパート更新料は消費税がかかる?左右するのは「入居目的」

アパートで契約更新を行う場合、更新料を支払うことが一般的です。

また、その更新料には、アパートの入居目的によって消費税がかかる場合とかからない場合があります。

今回は、アパートの更新料の消費税に焦点を当ててご説明していきます。

アパート賃貸契約による諸費用!消費税はかかるのか

アパートで賃貸契約を結んだら、様々な諸費用を支払うことになります。

ここでは、その主な諸費用の消費税についてご説明していきましょう。

まず挙げられるのが、アパートで生活していく上でかかせない費用である家賃です。

家賃の消費税に関しては、アパートの入居目的が何であるかによって有無が分かれます。

アパートの入居目的として一般的には居住が挙げられますが、その場合の家賃には消費税がかかりません。

一方、アパートで事務所を設立するなど、事業目的によりそこに入居する場合は、家賃も消費税がかかる対象と見なされます。

ただし、それが事務所としてだけなく居住を兼ねる場合には、居住部分のみ消費税がかかりません。

つまり、アパートの入居目的が居住であるか否かによって、消費税の有無が分かれるということです。

そして、アパートでの諸費用として敷金や礼金の支払いも忘れてはなりません。

これらの中で、敷金に関しては原則として消費税がかからないものの、礼金に関しては入居目的が居住でない場合、それがかかるため注意が必要です。

それだけでなく、冒頭でも述べた通りそのアパートで契約更新をする際には、更新料の支払いも必要になります。

関西出身者は注意?アパート更新料有無には地域性も関係

前項でも触れたアパートの契約更新に関する更新料ですが、その支払いはアパートの賃貸契約書に沿って行うことが大切です。

もし、アパートの賃貸契約書に更新料についての記載が無い場合には、貸主にその有無を確認しておくようにしましょう。

ちなみに、この更新料に関しては地域によっても有無にばらつきがあり、主に関東の風習が元であると言われています。

その風習は、昭和30年代後期から40年代にかけて始まったとされ、現在に至ります。

関東では現在でも更新料が馴染みのある風習の一つとして捉えられていますが、アパートによってはそれを必要としないものも見かけるようになりました。

また、このような更新料が持つ地域性の強さから、関西出身の方が関東のアパートで賃貸契約を結ぶ際など、その支払いに戸惑うことも多いようです。

そのため、関西出身の方が関東にあるアパートで賃貸契約を結ぶことになった際には、更新料の支払いが発生する可能性があることをしっかり理解しておきましょう。

次項では、この更新料の消費税についてご説明していきます。

アパート更新料に消費税はかかるのか

先述した通り、アパートの賃貸契約における諸費用は、家賃をはじめ消費税がかかからないものがほとんどであると言えます。

アパートで賃貸契約を結んだとなれば、引っ越し費用や新居に合わせた物品の購入費用なども発生するため、諸費用に消費税がかからないことは借主にとってメリットになるでしょう。

そこで気になるのが、後のアパートの更新料に関しても消費税はかからないのかということです。

アパートの更新料は、相場として家賃1ヵ月分ほどと言われています。

また、アパートによっては更新料に家賃2か月分の費用を求められる場合もあり、借主としては大きな費用負担となります。

結論として、アパートの更新料に関しては原則消費税がかかりません。

そのため、借主はアパートの賃貸契約書に記載されている金額通りにそれを支払うのみで、消費税を加える必要は無いのです。

しかし一方で、アパートの更新料に消費税がかかる場合もあるのです。

次項で詳しく見ていきましょう。

事業目的によるアパート入居は更新料消費税に注意

次に、アパートの更新料に消費税がかかる場合をご説明します。

そのアパートへの入居が居住を含まない事業目的の場合、更新料には消費税がかかります。

アパートの更新料の消費税は契約更新をする際にのみ発生する費用ですよね。

それゆえ、更新料の消費税に関しては借主としても意識が薄れてしまいがちです。

述べた通り、アパートの更新料は家賃1ヵ月分が相場とされているため、契約更新時のみの支払いであっても、それに消費税がかかることは借主としても負担であると言えます。

それだけでなく、述べた通り事業目的によるアパートへの入居は、家賃に関しても消費税がかかることも忘れてはなりません。

そのため、事業目的によりアパートに入居している方と、居住目的によりアパートに入居している方の家賃及び更新料の消費税負担を考えると、その違いは明らかと言えるでしょう。

まるで消費税?アパート賃貸契約書記載の更新料は絶対的か

アパートでは、居住目的による入居の場合、更新料に消費税がかからないということが分かりました。

しかし、アパートの更新料に関して注意が必要なのは、消費税がかかるか否かという点だけではありません。

例えば、家賃が7万円のアパートに入居している借主がいたとします。

アパートの家賃が7万円であれば、相場を参考にして更新料は7万円が妥当であるとその借主は考えるでしょう。

しかし、アパートの賃貸契約書をその借主が確認したところ、更新料の金額が7万5600円と記載されていたらどうなるでしょうか。

一見すると、7万5600円のうちの5600円は消費税だと思い不服に感じるかもしれませんが、契約書に金額が記載されている場合は、あくまでも更新料として見なされます。

そのため、借主は7万5600円すべてを貸主に支払うことが求められるのです。

また、それに対してアパートの借主が貸主に不服を申し出たとしても、それが受け入れられることは現実として難しいでしょう。

賃貸契約書には、そのアパートに関する決まりなどの事柄が事細かく定められています。

そのため、アパートで何らかのトラブルが発生した場合、賃貸契約書の記載内容に沿って解決することが一般的です。

つまり、更新料に消費税がかかる場合の金額で記載があったとしても、アパートの賃貸契約書に記載されている更新料は正しいと判断され、その支払いを求められることは当然となるのです。

アパート更新料が支払えない!消費税分を待つなど対応には感謝を

アパートの更新料においては、原則として契約更新時に全額を支払うことが求められます。

しかし、それが難しい場合もあることも現状としてあります。

そのような場合には、借主はまず貸主に更新料の支払いが難しい旨を早めに伝えることが大切です。

アパートの賃貸契約書に記載がある時点で、更新料の支払い自体を無くすことは難しいとしても、それを無事支払えるよう何か別の支払い方法を借主に提案してくれるかもしれません。

例えば、更新時から数か月支払いを待ってくれたり、また事業目的などによる入居の場合には、更新料自体の金額のみ契約更新時に支払うなどです。

そして、残りの消費税に関しては支払い時期を待ってくれるかもしれません。

このような更新料の支払いに関する貸主の対応は、本来であれば必要ないものです。

しかし、借主がそのアパートでこれからもお世話になりたい旨を誠実に貸主に伝えることで、このような対応を貸主が取ってくれる可能性も高まります。

もし、上記のような更新料の支払いに関する対応を貸主がしてくれた場合には、感謝の気持ちを伝えるようにしてください。

アパートの更新料及び消費税は事前準備を

アパートでは、一般的に2年で賃貸契約の更新時期を迎えることになります。

そのアパートでこれからもお世話になりたいと願うのであれば、求められる更新料を確実に貸主に支払うことが大切です。

また、更新料の金額に関しては、賃貸契約書での記載はもちろん、賃貸契約時に貸主から説明を受けることがほとんどと言えます。

そのため、いざ契約更新となった際に更新料が支払えないなどという状況を避けるためにも、予め更新料はもちろん、消費税がかかる場合はそれに関しても事前の準備をおすすめします。