アパートを契約期間内に解約する場合にはどうしたらいい?

アパートを契約しても、何らかの理由で契約期間内に解約しなければならなくなることもあるかもしれません。

このとき、気になるのが「違約金」についてではないでしょうか。

今回は、契約期間内の解約で違約金は発生するのか、解約するときの注意点などについてご説明していきます。

アパートを契約期間内に解約!「解約」には2種類ある!

アパートを借りるときには多くの場合、契約期間は2年間とされています。

しかし、何らかの理由から契約期間内にもかかわらず、解約しなければならなくなることもあるでしょう。

解約と言っても「誰の都合により解約するのか」で2つの種類に分けることができ、それぞれ解約する旨を伝える期間に違いがあります。

まず1つ目は借主が解約を申し出る場合です。

借主が契約期間の間に解約する場合には、大家さんや管理会社に退去を考えている約1か月前までに連絡を行う必要があります。

2つ目は貸主が解約を申し出る場合です。

貸主がアパートの建て替えなどの理由から、借主に退去してもらう場合には、6か月前までには連絡をしておかなくてはなりません。

これは、法律が関係していることもありますが、借主が次に住むことができる場所を探せるようにするためでもあります。

また、貸主に借主が家賃を滞納していたり、ペットを飼ってはいけない物件で飼っているなどの契約違反も、契約期間内であっても契約を解消する理由になります。

このように、「誰の都合での解約か」が異なるだけで、退去連絡をする時期が大きく異なるのです。

アパートを契約期間満了で解約する場合は?

アパートの契約期間を満了することを期に、解約することを考える方もいるかもしれません。

家賃1~2ヶ月分の更新料がかかることを考え、このようにすることを視野に入れている方も少なくないでしょう。

このような場合には、一般的には「契約更新をしないで解約した」ということになります。

アパートの契約期間を満了し、更新を行うといった通知は前もって来ます。

しかし、近年では意思表示をしない限り、契約が自動更新する物件もあります。

このようなアパートには注意が必要です。

「契約期間満了したら、解約する」と考えている場合には、アパートを借りるときに交わした賃貸借契約書に目を通し、いつまでに意思表示をしたらよいのか確認しておきましょう。

アパートを契約期間中に解約する場合の違約金は?

多くのアパートでは、契約期間が設けられているのですが、契約期間中でも、転勤などでやむを得ず引っ越しをしなければならない状況になる場合も考えられますよね。

先ほどもお話しましたが、借主が解約したい旨を不動産会社や大家さんに連絡するには、退去を予定している日から1か月前までには連絡をしておかなければなりません。

この期間を「解約予告期間」と言います。

解約予告は「言った・言わない」のトラブルを避けるために、書面で手続きが行われます。

また、契約期間中にアパートを解約する場合に気になるのが「違約金の発生」です。

実は、この違約金は多くの場合では発生することはありません。

解約予告をした時期によっては家賃1か月分を支払わなくてはならない物件もありますが、この他に違約金が発生することは少ないのです。

しかし、すべての場合で違約金が発生しないというわけではありませんので注意しましょう。

特に、敷金礼金ゼロの物件で契約を行い、すぐに解約ともなれば、クリーニング費用・広告料がかかるため、不動産会社や大家さんは困ってしまいます。

そのため「短期解約違約金」を設けていることがあります。

違約金については、賃貸借契約書に記載してあるので、一度確認してみましょう。

契約期間中の解約違約金の相場は?

先ほど、「アパートを契約期間中でも解約しても違約金が発生することは少ない」とお話しましたが、すべての場合にこれが当てはまるわけではありません。

物件によっては、違約金が発生してしまうこともあります。

もし、違約金が発生してしまった場合、いくらくらい支払うことになるのか気になるところです。

実は、違約金には相場があり、一般的に家賃1か月分が違約金として妥当だと言われています。

また、先述の通り、居から短期間で解約してしまうと、不動産会社や大家さんには不利益となりるため、入居してから退去までの期間が短ければ短いほど違約金が発生すると、その金額は高くなっていくことが多いようです。

これについては、物件によって様々なため、どれほど払うのか一概には言えませんが、例を挙げるとするなら以下のような違約金が発生します。

・入居から半年で解約する場合には家賃2か月分の違約金が発生

・入居から1年で解約する場合には家賃1か月分の違約金が発生

このように、違約金が発生した中には家賃2か月分を支払ったというケースもあるようです。

アパートを契約期間内に解約!注意点は?

では、アパートを契約期間内に解約する際には、どのようなことに注意しておくとよいのでしょうか。

注意する点には大きく4つあります。

【解約予告は早めに】

アパートを解約するには、その旨を退去の1か月前までには連絡をしておかなくてはなりません。

これが遅くなってしまうと、違約金ではないものの、家賃を余計に支払わなくてはならなくなります。

また、退去予定日にも間に合わなくなってしまうことが考えられます。

【違約金】

アパートによっては違約金が発生してしまうことがあります。

入居時の契約内容を確認してみましょう。

【家賃の精算方法】

解約月の家賃の精算方法には日割り・半月割・月割りの種類があります。

これも物件によって異なりますが、あらかじめ解約時には、どのような精算方法になるのかを契約書を確認して把握しておきましょう。

【敷金の返金】

アパートを契約した際に、敷金を納めている場合には、敷金が返金されることがあります。

敷金は退去後に行われる原状回復のために、部屋のクリーニング代としてあてられるのですが、残った費用は手元に返ってきます。

万が一、初めに納めた敷金では足りない場合には借主が足りない費用を支払うことになります。

ちなみに、借主が住んでいる間についたキズや汚れは、敷金から原状回復を行いますが、経年劣化による交換などは貸主負担となります。

アパートを契約期間内に解約する場合には契約書の確認を

アパートを契約期間内で解約せざるを得ない状況には、誰しもがなる可能性があります。

そのため、すべてのアパートが当てはまるというわけではありませんが、特に違約金が発生する物件では、賃貸借契約書と重要事項説明書をよく確認しておくことをおすすめします。

違約金が発生する物件ではその旨を、賃貸借契約書・重要事項説明書に記載しなければならないということが、宅地建物取引業法で義務付けられているのです。

アパートを契約する際に宅地建物取引士が、署名・捺印した書類を借主に渡し、説明を行います。

つまり、賃貸借契約書・重要事項説明書に「違約金が発生する」ということが記載していない場合には、原則として支払う義務はないのです。

解約する前には、一度確認してみましょう

契約期間内に解約する場合には注意をしておこう

アパートは契約期間内であっても解約することは可能です。

しかし、物件によっては違約金が発生する可能性もありますので、契約時に確認することや、賃貸借契約書・重要事項説明書に記載してあるか確認しておきましょう。

アパートを解約する際には、退去予定日が分かったら早めに連絡をしておくとよいでしょう。